媒介契約
STEP3 媒介契約

不動産会社に不動産の売却を依頼する契約です。
路線価などの公的データ、売主様のご要望を加味したうえで売出価格を決め、さらに売却活動の内容についても確認します。十分に納得・理解したうえで媒介契約書を契約しましょう。
【媒介契約の種類】
媒介契約には3つの種類があります。
- 1. 専属専任媒介契約
- 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。 不動産会社は契約後5日以内に指定流通機構「REINS」に物件登録が義務付けられています。一週間に一回以上の活動状況について文章で報告も義務づけております。
- 2. 専任媒介契約
- 「専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。
不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。 不動産会社は契約後7日以内に指定流通機構「REINS」に物件登録が義務付けられています。二週間に一度以上の活動状況について文章で報告も義務づけております。
- 3. 一般媒介契約
- 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。 不動産会社は法律上、指定流通機構「REINS」に物件を登録したり、活動状況の報告する義務はございません。
※レインズ
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。
オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することができます。逆に買主は、複数の業者にまわらなくても1つの会員会社に問い合わせれば、登録物件はすべて把握できる仕組みになっています。
【媒介契約の際に用意しておくもの】
● 権利証(登記識別情報)
● 固定資産税の納税通知書
● 各種図面